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就業規則の周知

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カテゴリー
  • 人事労務情報
エントリー日
2008年10月06日

働き方の多様化により、様々な立場の労働者が同時に働く機会が増えています。また未払い残業やパワーハラスメント等の労働問題が顕在化している昨今、就業にあたり守るべき規則を定めた就業規則の重要性が増しています。

そこで、今回は、就業規則の基礎について解説いたします。


就業規則とは
就業規則はその会社に在籍する従業員が、就業にあたり守るべき規則を定めているものです。あくまでその企業内部での規則ですから、原則として、その内容を会社が自由に定めることができます。
しかし内部規則とはいえ、完全な自由を認めてしまうと従業員にとって不利な規則となる危険性があります。そこで、労働基準法は、就業規則作成に関して以下のルールを設けています。

1.法令、労働協約に即していること
2.常時10人以上の労働者を雇用する者の作成義務
3.記載内容の義務
4.労働者代表の意見聴取義務
5.労働基準監督署への提出義務
6.労働者への周知義務
7.制裁規定の制限

なお、特に6.について、労働者への周知が行われていない就業規則は、他のルールをすべて満たしていても、効力が認められませんので、注意が必要です。


就業規則の効力
就業規則は労働者への周知手続きを行って、はじめて社内規則としての効力を発揮します。意外に思われるかもしれませんが、意見聴取や労働基準監督署への届出を怠っても、労働基準法違反には問われても、効力自体は認められます。
では周知とはどのように行えばいいのでしょうか。労働基準法の施行規則では以下ように示されています。

1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し・備え付ける方法
2.書面で交付する方法
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法

今年施行した労働契約法第7条において、就業規則が労働条件としての性格を持つこと、および労働条件の効力を持つには就業規則の周知が必要であることが謳われています。
素晴らしい就業規則を設けても、それが効力を有さなくては意味を成しません。現在御社の就業規則が周知義務を満たしているか、改めて確認をしてはいかがでしょうか。

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