組織再編等における欠損金の留意点
税務上の青色欠損金は7年間の繰越控除が認められていますが、事業譲渡や組織再編を行う場合には欠損金が切り捨てられるケースがありますので十分に注意が必要です。具体的には以下の場合には欠損金の利用が制限されます。
- 欠損金を有する法人が以下の全ての事由に該当する場合
・他の者による50%を超える支配関係が発生したこと
・その支配日以後5年以内に、一定の事由が生じたこと(その支配日直前に事業を営んでいない場合において、その後新規事業を開始すること等) - 欠損金を有する法人が合併等した場合
(ただし、一定の要件を満たした場合には欠損金の利用が可能) - 欠損金を有する法人が連結納税の適用開始により連結子会社となった場合の連結子会社の欠損金
1. は休業中の欠損会社を買い取り、事業を移転した場合には過去の欠損金の利用を制限する意図で設けられた規定です。 2. も同様に、合併による欠損金の実質的な買取等の利用を防ぐため制限が設けられていますが、互いの事業に関連性がある等一定の要件を満たした場合には欠損金の利用が可能となります。 3. の連結納税の適用開始時には原則として無条件に欠損金が切り捨てられますが、現在欠損金の繰越を可能にする改正が検討されていることから、今後の動向に注目です。
1. 2. のように、組織再編等を行う場合には、要件を満たすか否かで欠損金の利用が制限されるため注意が必要です。















組織再編等における欠損金の留意点










