社宅の貸与に伴う賃料負担
福利厚生等の一環として、会社が賃貸マンション等を借り上げ、社宅として役員又は使用人に対し貸与する場合があります。その際、役員又は使用人に現物給与として所得税を課税されないためには、一定額以上の賃貸料相当額の負担を求める必要があります。賃貸料相当額の参考として、所得税基本通達では以下のように規定されている。
- 自己所有住宅等(小規模住宅を除く)・・・以下の合計額
(イ)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12/100(木造家屋以外は10/100)×1/12
(ロ)その年度の敷地の年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6/100×1/12 - 借上住宅(小規模住宅を除く)・・・所有者に支払う賃貸料の額の1/2または上記 1. のいずれか多い額
- 小規模住宅(床面積が132m2以下、木造家屋以外は99m2以下)・・・以下の合計額
(イ)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×2/1000
(ロ)12円×家屋の総床面積(m2)/3.3
(ハ)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×2.2/1000
役員または使用人が社宅の利用に際して無償または賃貸料相当額に満たない金額を負担している場合は、その賃貸料相当額または満たない金額の給与の支払があったものとして所得税が課税されます。
ただし、その社宅が豪華社宅に該当する場合には実勢価格での賃料負担が求められたり、逆に職務遂行上やむを得ない居住の場合には賃料全額が所得税法上は非課税とされるなど、個々の事情によって取扱いが異なる場合もあり、注意が必要です。















社宅の貸与に伴う賃料負担










