売買処理を行った場合のリース取引に係る消費税
2008(平成20)年4月以降に締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引については売買処理が原則となりました。そのため、賃借人は、契約時に利息相当額を含むリース料総額分の消費税額を、課税仕入れ等に係る消費税額として控除することが可能となりました。
ただし、会計上、利息法により売買処理を行っている場合は注意が必要です。
利息法とはリース料総額を元本部分と利息部分とに区分して計上する方法です。
具体的には、元本相当額をリース取引開始時に『リース資産』及び『リース債務』に計上し、利息相当額を毎月のリース料支払い時に『支払利息』として計上する方法です。
この場合の消費税の取扱いは以下の通りとなります。
- リース契約において利息相当額が明示されている場合(リース契約時に利息相当額が明示された計算書の交付を受けている場合を含む。)
⇒ 元本部分のみ課税仕入、利息相当額は非課税仕入 - リース契約において利息相当額が明示されていない場合
⇒ 利息相当額を含むリース料総額が課税仕入
契約書に利息相当額が明示されていない場合は、実務上は、後日リース会社から契約書とは別に利息計算のための資料の交付を受けるケースが多いようです。
このケースにおいて、その資料は賃借人が利息法による処理を行うための情報提供を受けたに過ぎず、契約時点において利息相当額が明示されたことになりません。従って、利息部分は非課税仕入とならず、原則どおり契約時にリース料総額に係る消費税の全額を控除することになります。















売買処理を行った場合のリース取引に係る消費税










