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日本版LLPについて

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カテゴリー
  • 税務会計情報
エントリー日
2009年12月07日

近年、事業活動を行う場合に、株式会社以外にLLPという枠組みを活用するケースが増加しています。
LLP(Limited Liabillty Partnership_有限責任事業組合)は、民法組合の特例として2005(平成17)年8月に施行されたLLP法により定められた事業体で、下記の3つの特徴を有しています。

  1. 構成員全員が有限責任
    民法上組合は出資者全員が無限責任となりますが、特例として出資者(構成員)全員が有限責任となります。
  2. 構成員課税(パス・スルー課税)
    事業体には課税されず、構成員に直接課税されます。また欠損となっても原則的にパス・スルーされる為構成員の他の所得との通算が可能です。
  3. 内部自治制度
    出資比率と異なる損益分配を行うことが可能です。また取締役会等の監視機関の設置の義務付けはなく、構成員が組織内部の組織内部の取決めを自由に行うことができます。

株式会社の場合、企業の所得に対する課税と株主の受取配当に対する二段階課税により、結果として出資者の手取額が少なくなりますが、LLPは構成員への利益配分時に構成員の申告時の所得として直接課税されるので二段階課税が発生しません。
また損失が出た場合一定額の範囲内で構成員の他の所得と通算できる為タックス・メリットを享受できる場合があります。

LLPに係る税務申告は各構成員が損益を取込んだ事業年度毎に申告します。また計算期間終了の日の属する年の翌年1月末までに所得に関する計算書を税務署に届け出る必要があります。
損益の取込方法は「総額法・折衷法・純額法」の3つがありますが、「純額方式」で取込んだ場合は受取配当等、所得税額控除、各種引当金等の優遇措置の適用はできないので注意が必要です。

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