育児給付・育児休業に関する法改正
最近話題となっている「子ども手当」ですが、今後、子ども手当のほかにも少子化対策として共働きの時代においても安心して出産・育児ができるような様々な法改正が行われる予定です。
今回は、今年控えている育児に関する法改正のポイントについて解説致します。
2010(平成22)年4月1日施行の法改正点
雇用保険より支給される「育児休業給付」が以下のように統合されます。
(現行の育児休業給付)
育児休業基本給付金・・・・・・休業開始時賃金の30%
育児休業職場復帰給付金・・・・休業開始時賃金の20%
(2010(平成22)年4月1日以降の育児休業給付)
育児休業基本給付金・・・・・・休業開始時賃金の50%
育児休業職場復帰給付金・・・・廃止
ただし、2010(平成22)年3月31日までに育児休業を開始された方は、現行通り育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6ヶ月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。
2010(平成22)年6月30日施行の法改正点
育児介護休業法の改正により、「育児休業」など育児に関する取扱いが、以下の通り改正されます。
子育て期間中の働き方の見直し
(1)3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とする
(2)3歳までの子を養育する労働者について、所定外労働を免除する制度を設けることを事業主の義務とする
(3)子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)
父親も子育てができる働き方の実現
(1)父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、子の年齢が「1歳」から2人合わせて「1歳2ヶ月」に達するまでに延長する(なお、父母いずれか1人で取得する休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、現行と同様で1年間のままです。)
(2)本来、育児休業は子ども一人につき1回しか取得できないが、妻の出産後8週間以内の育児が難しい期間に、父親がスポット的に育児休業を取得した場合、特例として、後日再度の育児休業の取得を認める
(3)労使協定により「専業主婦の夫などは育児休業の取得対象外にできる」という法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする
実効性の確保
(1)育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける
(2)勧告に従わない場合の公表制度や報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける
上記「父親も子育てができる働き方の実現」については、常時100人以下の労働者を雇用する事業主である場合は、施行日が2012(平成24)年6月30日となり、2年間の猶予期間が設けられる予定です。
<参考>
厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法の改正について)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html















育児給付・育児休業に関する法改正










