本文へジャンプ

トップページの中の ナレッジ の中の 「エコ通勤」導入時に注意したい通勤手当の税務処理

ナレッジ

「エコ通勤」導入時に注意したい通勤手当の税務処理

  • ナレッジのRSSフィードを購読する
カテゴリー
  • 税務会計情報
エントリー日
2010年02月10日

2009(平成21)年6月、国交省などの協議会はCO2削減目標達成に向けて、「エコ通勤優良事業所認定制度」を創設、スタートしました。
この制度は、通勤手段をマイカーから公共交通・自転車・徒歩に切り替えるなど、主体的・積極的に「エコ通勤」に取組む企業を認定し、その事例を周知してエコ通勤の普及促進を図ろうというものです。
認定されれば国交省ホームページ等で企業名や取組みが公表され、指定のロゴマークの使用が許可されます。企業にとっては環境対策に取り組む好機会であり、従業員の健康増進や企業イメージの向上等にもつながることから注目したい制度の1つです。


このエコ通勤の導入にあたり、マイカーから自転車・徒歩に通勤手段を変更して通勤手当を支給する場合の税務上の注意点は以下のとおりです。

自転車通勤に切り替える場合
マイカー利用の場合と非課税限度額は変わりません。2km未満は全額課税、2km以上では下記のとおり一定額までが非課税となります。限度額を超える金額は給与として課税されます。
・2km以上10km未満...4,100円まで
・10km以上15km未満...6,500円まで
・15km以上25km未満...11,300円まで
・25km以上35km未満...16,100円まで
・35km以上45km未満...20,900円まで
・45km以上...24,500円まで

徒歩通勤に切り替える場合
エコ通勤を推奨する目的でも、徒歩通勤者への通勤手当は、全額が給与所得として課税されます。マイカーから徒歩に切り替える従業員には事前に説明することが望まれます。

このページのトップへ