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書画骨とう等を資産計上するケース

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カテゴリー
  • 税務会計情報
エントリー日
2010年03月10日

応接室等の装飾のために高価な絵画や壷を購入することがありますが、資産と費用のどちらで計上すべきか判断に迷う場合も多いでしょう。

税務上は、購入した絵画等が「書画骨とう」に該当するか否かで取扱いが異なります。書画骨とうに該当すると、時の経過によってもその価値は減少しないもの(非減価償却資産)として資産計上し、売却時までその購入費用を費用化することができません。

書画骨とう等であるかどうかは、(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないものかどうか、(2)美術関係の年鑑等に登録されている作者の制作した書画、彫刻、工芸品などに該当するかを基準にして判断します。

実際には、この判断基準に照らして書画骨とう等に該当するかどうか、判断の難しいものも少なくありません。その場合は、形式的に1点あたりの購入費用が20万円未満のものは、減価償却資産として扱うことができます。
また、ピカソなどの著名な画家の作品であっても、複製画のように単に装飾目的にのみ使用されるものは、時の経過により価値が減少するものと考えられ、少額な場合を除き減価償却資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却により費用化することになります。

購入した絵画等が減価償却できるものなのかどうか、取扱いの違いにご注意ください。

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