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配当免税制度導入に伴う直接外国税額控除

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カテゴリー
  • 税務会計情報
エントリー日
2010年03月10日

3月を間近に控え、本決算に向けて準備に取り掛かっている法人も多いことと思います。
海外に子会社を有する法人には、平成21年度税制改正により導入された配当免税制度(受取配当の益金不算入制度)が適用されていますが、本制度の適用に伴う直接外国税額控除の取り扱いについても充分に留意する必要があります。

平成21年度税制改正によって、配当免税制度の導入され、内国法人が外国子会社から受ける配当等でその配当等に対する外国法人税については、外国税額控除が受けられなくなりました。
この規定は、2009(平成21)年4月1日以後開始事業年度(以下、「適用開始事業年度」という。)において納付する外国法人税について適用されます。

ここで問題となるのは、外国子会社が、配当免税制度適用前の配当等に対して課された外国法人税を2009(平成21)年4月1日以後に納付した場合、外国税額控除適用はどうなるのかです。

例えば、内国親会社(3月決算法人)の有する外国子会社(12月決算法人で、海外子会社合算税制の対象となる特定外国子会社等には該当しない。)が、2008(平成20)年12月期の配当決議を2009(平成21)年3月中に行い、その配当の支払いが2009(平成21)年6月に行われ、外国源泉税が徴収されているケースです。

上記の場合には、内国親会社が受ける配当については、適用開始事業年度前に係る配当に該当することから、配当免税制度の適用はなく、益金算入されることになります。

その関係上、2009(平成21)年6月に納付される外国法人税については、外国税額控除の適用対象となるので、失念しないよう注意が必要です。

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