1人オーナー会社課税制度の廃止
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度(いわゆる「1人オーナー会社課税制度」)が、2010(平成22)年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されます。
役員給与は、法人段階で損金算入され、さらに個人段階でも給与所得控除の対象となります。同族会社の役員の場合には、自らの給与を決めることができるため、この「二重控除」を通じて税負担の調整を図ることが可能であり、個人事業主との間で課税の不均衡が生じていました。
この制度は、このような「二重控除」の問題への対処として、平成18年度税制改正で創設されたものでした。
しかし、一方で、この制度は「二重控除」を是正する手法として適当なのかといった批判も相次いでいました。
そこで、平成22年度税制改正では、この制度を一旦廃止し、「給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じる(税制改正大綱より)」こととなりました。
平成23年度の税制改正では、この部分がどのように改正されるのか注目しておきたいところです。















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