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労働基準監督署の調査について

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カテゴリー
  • 人事労務情報
エントリー日
2010年04月20日

労働基準法が改正されました。今回の改正は、長時間労働の抑制を目的として行われており、今後、労働基準監督署による法令順守に関する調査、指導が強化されることが予想されます。
なぜなら調査、指導の対象として多いのが1.残業代の未払い、2.過重労働の問題であり、どちらも長時間労働がその主な要因にあるからです。


労働基準監督署の権限

労働基準監督署の役割は「事業主に労働諸法令を遵守させる」ことです。その遂行のあたるのが労働基準監督署に在籍する労働基準監督官です。
労働基準監督官は、職務遂行のために立ち入り検査(「臨検」といいます。)、従業員への質問、帳簿等の閲覧、そして労働基準監督署への出頭を命じる権限を有しています。
また、刑事訴訟法に定められている「特別司法警察職員」として、逮捕権限という強い権限を有しています。


定期監督と申告監督

労働基準監督署の調査には、大きく2つの種類があります。

1.定期監督 → 労働基準監督署が職権により実施する調査
2.申告監督 → 労働者からの申告により実施する調査

1.の定期監督では基本的に臨検(立ち入り調査)は行われず、労働基準監督署より通知文が調査対象企業に送付されてきます。事業主は、通知書に記載された必要書類を労働基準監督署に持参し、調査を受けます。

2.の申告監督は定期監督よりも厳しい調査です。申告監督が行われる場合、既に法令違反の事実が労働者より労働基準監督署に伝えられており、労働基準監督署は、事前に相当な裏付けを持って調査に入ります。
そのため、申告監督では臨検(立ち入り調査)を行うことが一般的で、申告された法令違反の事実を中心に重点的かつ厳しく調査されます。
近年は、申告監督が増加しており、違反内容が労働時間に関する場合にはパソコンのログイン記録や警備会社に残っている入退室記録までもが調査の対象となる事例もあります。


労働基準監督署の調査で「違反事実」が判明した場合

調査の結果、法令違反の事実が判明すると是正指導として「是正勧告書」が交付されます。「是正勧告書」は行政指導とされ、この書式そのものに法的拘束力はありませんが、記載されている内容は、法令違反の事実そのものであり、労働基準監督官には法令違反者に対して逮捕権限を持っていることを忘れてはいけません。
是正勧告に対して非協力・不誠実な対応、無視、虚偽の報告等をすれば、本来の法令違反に基づいて逮捕、送検されますので真摯に対応することが重要です。
なお、「是正勧告書」を交付された事業主は、是正内容の改善について「是正報告書」を労働基準監督署に提出することになります。


労働基準監督署の調査に対する対策

労働基準監督署の調査に対する対策は「法令順守の経営」の一言に尽きます。
労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものですので、これを下回る労働条件が許されることはありません。中でも以下の項目は、不備が散見される項目ですので、注意が必要です。

1.36協定の締結、労働基準監督署への提出の有無
2.割増賃金の算定式
3.時間外手当の「みなし支給」
4.「管理監督者」に該当するかどうかの判断
5.時間管理の適正な実施
6.時間外労働の多い社員の把握と対応
7.健康診断の実施の有無

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