2010年7月より施行される改正「障害者雇用促進法」
障害者雇用促進法の概要
障害者雇用促進法とは、「障害者が、その能力に適合する職業に就くこと等を通じて、その職業生活において自立することを促進するため(法1条)」、一定規模以上の企業に障害者の雇い入れなどの義務を課している法律です。具体的には、以下の2つの制度がポイントになります。
1.障害者雇用率制度
企業に対し、常用雇用労働者の1.8に相当する障害者を雇用することを義務付けている制度です。常用労働者が56人で障害者雇用義務数が1.008人となり、1人以上の障害者雇用義務が発生します。
2.障害者雇用納付金制度
上記の雇用義務数を達成できない企業から、「障害者雇用納付金」として、不足1人に対し月額5万円を徴収する制度です。
この納付金をもとに、雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して「障害者雇用調整金」として、超過1人に対し月額2万7千円を給付し、その他、障害者を雇用するために必要な施設設備費などに使われています。
なお、本納付金制度は、現在は「常時300人を超える労働者」を雇用する企業にのみに適用されています。
改正法の内容
1.障害者雇用率制度の改正点
企業が障害者を短時間労働者として受け入れることを促進するため、障害者の雇用数の算定方法が以下の通り変更されます。
<改正前>
週の所定労働時間が30時間以上の労働者を「1人」として算定する
<改正後>
上記に加え、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者を、 「0.5人」として算定する。
2.障害者雇用納付金制度の改正点
適用対象となる企業が以下の通り変更されます。
<改正前>
常時300人を超える労働者を雇用する事業者
<改正後>
常時200人を超える労働者を雇用する事業者
なお、2015(平成27)年7月より、常時100人を越える労働者を雇用する事業者が対象となります。
障害者雇用時の注意点
障害者雇用を検討する際は、担当職務の有無、選考方法、雇用形態、勤務時間、インフラ整備、教育研修や労務管理など、様々な事項を考慮し、その是非を判断する必要があります。
「障害者就業・支援センター」などの支援機関や「ハローワークの雇用指導官」が、初めて障害者を雇用しようとする企業に対し、社内に適当な仕事はあるか、安全面の配慮はどうすればよいか等、障害者雇用の企画段階から様々な相談に応じていますので、必要に応じて利用してはいかがでしょうか。
<参考>
障害者雇用支援ポータルサイト「ATARIMAEプロジェクト」
http://www.atarimae.jp/index.php















2010年7月より施行される改正「障害者雇用促進法」










