外国人雇用のポイント
昨今、国内の小売店等で外国人の方が働いているのをよく見かけるようになりましたが、外国人労働者を雇用し、給与を支給する場合の課税関係はどのようになるのでしょうか。
外国人労働者に給与を支給する場合、その労働者が居住者であるか非居住者であるかによって、源泉徴収の方法が異なります。
居住者とは、原則として次の1.又は2.のいずれかに該当する者をいいます。
- 国内に住所を有する者
- 国内に現在まで1年以上の居所を有する者
居住者に該当する場合には、通常の日本人労働者と同様に所得税の源泉徴収が行われます。それに対して、非居住者に該当する場合には、給与の金額から原則として20%の税率による源泉分離課税が行われます。
なお、外国人の雇用に際しては、不法就労等に留意する必要があります。パスポートや外国人登録証明書等により「在留資格」「在留期間」を確認し、「在留資格」については、就労活動が認められる資格かどうか確認することが重要です。















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