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清算所得課税の廃止と期限切れ欠損金の利用

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カテゴリー
  • 税務会計情報
エントリー日
2010年06月16日

平成22年度税制改正で行われている企業グループにおける法人税制の見直し等に伴い、清算所得課税など資本に関する取引についての見直しも行われ、2010(平成22)年10月1日から適用されることとなりました。

清算所得課税については、残余財産確定時の残余財産価額から、会社解散時の資本金等の額および利益積立金額を控除した残額が課税対象になる「財産課税」と言われる課税制度が採用されていました。
今回の改正でこの方式が廃止され、通常の「所得課税」へと移行されます。

清算事業年度に債務整理などの目的で債務免除を受けることが多々ありますが、現行制度では、残余財産が残らなければ課税の問題は考えなくてよいものとされています。
ところが、今回の改正により、債務免除益が益金の額に算入されることになったため、今後は課税の問題を考えなければならなくなります。

なお、この移行にあわせて、清算事業年度各期末において残余財産がないと見込まれるときには、期限が切れた欠損金額を損金に算入するという措置も講じられます。そのため、解散決議後に債務免除益や資産の譲渡益などが生じる場合でも、税負担が生じないことがありますので、事前の確認が重要です。

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