中小法人の優遇税制見直し
平成22年度税制改正で資本金1億円以下の中小法人の優遇税制が見直されます。
今後は、資本金5億円以上の親会社の100%子会社である法人については、当該法人の資本金が1億円以下であったとしても、以下の優遇税制が受けられなくなります。
(1) 軽減税率
(2) 貸倒引当金の法定繰入率
(3) 欠損金の繰戻し還付
(4) 留保金課税の不適用
(5) 交際費等の損金算入の特例制度
親会社に大法人が存在する場合には、通常の中小法人と違い、資金調達能力に政策的な配慮の必要性が乏しい、ということが改正の大きな理由のようです。
なお、この改正は、2010(平成22)年4月1日以降開始される事業年度から適用されます。















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