海外への事業展開と税金の関係
日本の企業が海外進出して事業を展開する場合、その進出形態は、1.駐在員事務所、2.海外支店、3.海外子会社(現地法人)の3つに分けることができます。
- 駐在員事務所
駐在員事務所が行うことのできる事業内容は、主に情報収集や広報活動などに限られています。現地では売上が発生せず、費用も日本本社が負担するため、事務所が所在する国では法人税を課税されません。 - 海外支店
海外支店は事務所や工場などの施設を現地に設置し運営していくものであり、その事業内容に制約はありません。駐在員事務所との違いは、支店にて独自に損益を計算し、稼得した所得は支店所在地の国で課税されるという点です。
あくまでも日本法人の「支店」という位置づけであるため、日本においても、本店と支店の損益が合算された上で課税される点に注意が必要です。
なお、現地で納付した法人税は、「外国税額控除」の適用により一定額を日本の法人税から控除することが出来ます。 - 海外子会社(現地法人)
海外子会社の運営、事業内容は海外支店と同様ですが、子会社の場合には設立から事業展開に到るまで、全て現地の法律が適用されます。
日本においては、海外子会社の所得に対して課税することはありません。一定の要件を満たす子会社が日本の親会社に配当をする場合には、「外国子会社配当益金不算入制度」の適用を受けることもできます。
なお、タックスヘイブン税制や移転価格税制についても確認が必要です。
海外進出する場合には、その進出形態と両国の税務上の取り扱いについて、それぞれの国の専門家に相談することをお勧めいたします。















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