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資本剰余金を原資とする配当の取扱い

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カテゴリー
  • 税務会計情報
エントリー日
2010年07月12日

株式投資の目的のひとつに『配当』の受け取りがありますが、最近では資本剰余金を原資として配当を行う法人も少なくありません。
利益剰余金を原資とする配当は、株主への利益の還元を意味するのに対し、資本剰余金を原資とする配当は、出資された資本の払戻しを意味します。

配当を受け取る場合の処理ですが、配当の原資が利益剰余金か資本剰余金かにより税務上の取扱いが異なるため注意が必要です。

  1. 利益剰余金を原資とする場合
    全額を配当金額として処理
  2. 資本剰余金を原資とする場合
    一部を配当金額、一部を株式の譲渡として処理
    (配当部分と株式譲渡部分の割合は配当を行う法人から通知されます。)

配当を受ける法人では、配当金額として処理される部分は受取配当の益金不算入の規定が適用できます。投資先からの配当があった場合には、計算書等を十分確認するようにしてください。

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