「資産除去債務に関する会計基準」導入時の税務上の取扱い
日本の会計基準を国際会計基準に近づけようとする取り組みの一環として、2010(平成22)年4月1日以後開始する事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」が適用されます。
この会計基準の適用を受けると、「法令や契約で要求される有形固定資産の除去時の費用を債務として計上し、当該費用相当額を有形固定資産の取得価額に上乗せし、減価償却を通じて費用化する会計処理」が要求されますが、ここで気をつけたいのが税務上の取扱いです。
資産除去債務に関する会計基準の導入時に起票される会計仕訳は、次の通りです。
(借方)取得価額 ××× / (貸方)資産除去債務 ×××
まず、取得価額についてですが、税務上、購入代価に事業供用に直接要した付随費用を加算した金額をもって資産計上するものと定められています。
この会計基準によって計上される取得価額は、購入代価でも事業供用に直接要した付随費用でもありません。そのため、税務上の資産とは認めらず、減算調整が必要となります。
また、これに伴い、資産計上された除去費用相当額に対応する減価償却費について加算調整が必要となります。
一方、資産除去債務については、税務上、債務確定基準のもと、債務として確定したものに限ってその計上が認められています。
この会計基準によって計上される債務は、将来発生すると見込まれる費用の見積額であり、その支出金額や支出時期は確定したものではありません。そのため、税務上の債務とは認められず加算調整が必要となります。
この会計基準の適用を受ける場合は複雑な税務処理が必要となるときがあるため、経理担当者はご注意ください。















「資産除去債務に関する会計基準」導入時の税務上の取扱い










