有期契約社員の退職を拒否できるか
期間の定めのある労働契約(以下、「有期労働契約」)によって雇った社員から、契約期間の途中に退職の申し出があった場合、その社員が退職すると業務が立ち行かなくなる等の理由により退職の申し出を拒否し、契約期間満了まで働かせることはできるのでしょうか。
有期労働契約に関しては、労働契約法により以下のようなルールが定められています。
- 原則として、労使ともに契約期間満了前に契約解除できない。
- 1年を超える有期労働契約では、契約初日から1年を経過すれば労働者はいつでも契約解除の申し出ができる。
- 「やむを得ない事情」があるときに限り、ただちに契約解除できる。
- 解除が一方の過失によって生じたときは、相手方に損害賠償責任を負う。
ここでいう「やむを得ない事情」とは、社会通念上労働契約を続けることができないような場合で、例えば以下のような場合です。
・会社が採用時に提示した労働条件と実情が異なっていたとき
・労働者本人のケガや病気、家族の看病などで働けなくなったとき
従って、退職申し出の理由が上記のような理由にあてはまらなければ、会社は退職の申し出を拒否することができます。
また、退職理由が労働者の責任(過失)によって生じた場合や、理由もなく勝手に辞めた場合には、会社は損害賠償請求をすることもできます。
ただし、この損害賠償請求は、有期契約社員の退職が直接の原因となり受注済の仕事を断り違約金を支払った場合など、具体的な損害が生じていなければできません。会社が損害の発生を回避する努力をしたかどうかも問われますので、注意が必要です。
いずれにせよ、有期労働契約を締結する際には、契約途中で安易に退職の申し出がされないよう、雇用時に契約解除のルールを十分に説明しておくことが必要です。また、その説明をしてもなお退職の申し出があった場合、無理な慰留をすると本人の著しいモチベーション低下や周りの社員へ影響を及ぼすことがありますので、慎重に判断することが重要です。















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