中古の固定資産を購入した場合の耐用年数の決め方
経費削減などの理由により、新品ではなく中古の固定資産を購入することがあります。中古の固定資産を購入した場合、税務上、減価償却を行う際の耐用年数の決定について注意が必要です。
中古の固定資産を取得して事業の用に供した場合は、単純に法定耐用年数を使用するのではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数をもって耐用年数とします。
但し、見積もりのための必要資料がなかったり、耐用年数の見積もりに多額の費用がかかる等見積もりが困難な場合は、以下の算式で計算した耐用年数を使用することも認められます。
1.法定耐用年数の全部を経過した資産を購入した場合
その法定耐用年数の20%に相当する年数
2.法定耐用年数の一部を経過した資産を購入した場合
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%を加えた年数
※計算した年数に1年未満の端数が生じた場合は端数切り捨て。
※計算した年数が2年に満たない場合には、2年とする。















中古の固定資産を購入した場合の耐用年数の決め方










