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法人税法上の役員について

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カテゴリー
  • 税務会計情報
エントリー日
2010年08月10日

一般に役員とは、「取締役」など会社法等で定められ商業登記簿に登記されている者をいいます。しかし、法人税では、このように登記されている役員以外でも役員とみなされる「みなし役員」というものがあります。

みなし役員とは、次の要件に該当する者をいい、他の役員同様、役員給与に関する制限を受けることになります。

  1. 法人の使用人以外の者で取締役や監査役、理事、監事ではないが、その地位や職務等から他の役員と同様、実質的に法人の経営に従事していると認められる者
  2. 同族会社の使用人のうち、株式の持株割合が一定の要件に該当する特定株主等であり、かつ、法人の経営に従事していると認められる者

「経営に従事している」とは、法人の主要な業務執行の意思決定に参画することをいいます。例えば、経営方針の決定、従業員の採用・給与の額の決定、取引先の選定や契約等に関する決定、売上・仕入の価格決定、などが該当します。

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