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平成23年税制改正の総まとめと平成24年度税制改正大綱の詳細

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カテゴリー
  • 税務会計情報
エントリー日
2011年12月28日

12月10日に、税制調査会による平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました。
例年、この税制改正大綱を踏まえて税制改正法案が審議され、成立、施行されるという順序で税制改正が行われていますが、昨年はこの通りではありませんでした。
3月11日の東日本大震災により、税制改正は、復興予算の検討も含め混乱を来たしました。平成23年度税制改正に先んじて復興支援関連税制が成立施行され、その後、平成23年度税制改正が順次成立施行されております。これらの改正は、適用時期が即時のものから平成24年以降に適用されるものまで様々です。また、平成23年税制改正大綱に盛り込まれていたものの一部が保留となり、平成24年税制改正大綱に織り込まれるなど、非常に複雑なものとなりました。

そこで、平成24年税制改正大綱だけではなく、平成23年中に成立した主な税制改正の内容も含めまとめた「平成23年税制改正の総まとめと平成24年度税制改正大綱の詳細」を作成いたしました。ご活用いただければ幸いです。

平成23年度税制改正の概要

法人課税

  • 法人税の基本税率30%を25.5%に引き下げ
  • 中小法人の所得の年800万円以下の部分に係る軽減税率を18%から15%に引き下げ
  • 雇用促進税制の創設
  • 欠損金の繰越控除の制限(80%)及び繰越期間の延長(7年→9年)
  • 定率法の償却率を定額法の2.5倍から2倍に縮小する

消費課税

  • 仕入税額控除制度における「95%ルール」の見直し
  • 事業者免税点制度における免税事業者の要件の厳格化

国税通則法

  • 更正の請求期間等の延長(1年→5年)


復興支援関連税制

所得課税

  • 被災住宅等に係る雑損控除の適用範囲拡大 
  • 住宅ローン控除の重複適用

法人課税

  • 被災資産の代替資産の特別償却等
  • 被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度の創設

復興特別法人税及び復興特別所得税

  • 通常の法人税額に法人税額の10%上乗せ
  • 通常の所得税額に所得税額の2.1%上乗せ


平成24年度税制改正

法人課税

  • 研究開発税制の延長
  • 交際費の損金不算入制度や少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の特例などの中小企業税制の一部延長

所得課税

  • 給与所得控除の上限設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)
  • 特定支出控除について範囲の拡大を行い給与所得者の実額控除の機会を拡大
  • 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止

国際課税

  • 国外財産5,000万円を超えた場合の国外財産調書の提出を義務化
  • 国外関連者等に支払う支払利子等が過大である場合の過大支払利子税制の創設

資産課税

  • 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の延長・拡大
  • 申告期限経過後5年の場合等の相続税の連帯納税義務の解除


「平成23年税制改正の総まとめと平成24年度税制改正大綱の詳細」ダウンロードはこちら

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