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消費税法改正への対応

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カテゴリー
  • 税務会計情報
エントリー日
2012年01月12日

平成23年度税制改正により、2012(平成24)年4月1日以降に開始する課税期間から、仕入に係る消費税額の控除の「95%ルール」が見直されることが決まりました。

今後は、課税売上割合が95%以上の場合でも、その課税期間の課税売上高が5億円を超えるときには、仕入控除税額の計算を個別対応方式か一括比例配分方式で行わなければならなくなります。

改正後の仕入税額控除について
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改正後の適用にあたり検討すべき事項

消費税法の改正に対応するために検討すべき主な事項をまとめると、以下の通りとなります。

1.仕入税額の計算方法を個別対応方式で行うか、一括比例配分方式で行うか
  • 個別対応方式の場合、経理仕訳の段階で仕入の消費税を「課税売上対応の課税仕入れ」、「非課税売上対応の課税仕入れ」「共通対応の課税仕入れ」のいづれかに区分しなければなりません。
  • 一括比例配分方式の場合は区分を要しませんが、この方式を選択すると、2年間は継続して適用しなければなりません。
2.個別対応方式を選択する場合、「課税売上対応の課税仕入れ」「非課税売上対応の課税仕入れ」「共通対応の課税仕入れ」をどのように区分するか
  • 「売上原価」や「製造原価」に含まれる費用は、原則として「課税売上対応の課税仕入れ」又は「非課税売上対応の課税仕入れ」に該当します。
    ( 売上原価や製造原価に含まれる費用は,その商品・製品の売上げを実現させるためや製造するために直接的に必要となる費用と考えられるため )
  • 「販売費及び一般管理費」についても、その費用の区分が特定できるものは、「課税売上対応の課税仕入れ」又は「非課税売上対応の課税仕入れ」に該当します。特定できないものについては、「共通対応の課税仕入れ」に区分します。
  • 区分の基準を、会社の「部門」単位などで考えてみる必要があります。
    Ex.営業部門は、商品を売る部門。したがって、発生する費用の課税区分はほとんどのものが「課税売上対応の課税仕入れ」。一方、管理部門で発生する費用は、売上との明確な対応関係が確認できない場合が多いため、課税区分を「共通対応の課税仕入れ」とするなど
3.「共通対応の課税仕入れ」としているものを、より合理的な基準により「課税売上対応の課税仕入れ」又は「非課税売上対応の課税仕入れ」に区分できないか
  • 一見、「共通対応の課税仕入れ」と思われるものも、合理的な基準で区分できる場合は、「課税売上対応の課税仕入れ」又は「非課税売上対応の課税仕入れ」にすることを検討します。
    Ex.電気代など水道光熱費関係の費目についてメーターや回線などで部門ごとに集計できる場合は、部門ごとに「課税売上対応の課税仕入れ」又は「非課税売上対応の課税仕入れ」に区分できないか検討する余地があります

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