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連結納税サービス
連結納税とは
連結納税制度とは、親会社とその子会社(親会社と100%の支配関係のある法人)を一つの連結グループとし、その連結グループ内の各法人の所得を合算し、合算後の所得に対して親会社が納税申告を行う制度です。
下記の例で連結納税制度を適用する場合、親法人とその100%子会社であるA・B・Cが連結グループとなります。
連結納税制度のポイント
連結納税制度では、当然のことながら色々と詳細な規定が存在していますが、その制度を理解し、自社が適用すべきか否かを判定するにあたり、最低限知っておきたいポイントがあります。主なものは下記のものとなります。
- 連結グループ加入時の子会社資産の時価評価
- 開始前・加入前の繰越欠損金の持込制限
- 内部取引に係る譲渡損益の繰延
- 納税義務者と事業年度
- 適用申請
連結グループ加入時の子会社資産の時価評価
連結納税の開始または連結グループへの加入に当たって、加入等の直前の事業年度でその子会社の所有する一定の資産について、原則として時価評価をすることとされています。
時価評価の対象となる資産(時価評価資産)とは原則として、固定資産、土地等、金銭債権、有価証券及び繰延資産のうち、その価額とその帳簿価額との差額が、連結納税を適用しようとする子会社の資本等の金額の2分の1に相当する金額又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たないものを除いたものをいいます。
※親会社に長期間(5年超)株式を保有されている100%子会社等、一定の子会社については時価評価の適用除外となります。
開始前・加入前の繰越欠損金の持込制限
連結子法人の連結納税適用前の各事業年度において生じた欠損金額は、原則として、連結所得の金額の計算上、繰越控除の対象となる欠損金額となりません。
内部取引に係る譲渡損益の繰延
連結された後は連結グループ内の法人間での資産等(棚卸資産以外)の譲渡は時価で行い、その譲渡損益はグループ外に譲渡されるまで計上を繰り延べます。
連結法人が譲渡損益調整資産を連結グループ内の他の連結法人に譲渡したことにより生じた譲渡利益額(又は譲渡損失額)に相当する金額は、連結所得の金額の計算上、損金の額(又は益金の額)に算入することとされています。
この場合の、「譲渡損益調整資産」とは、固定資産、棚卸資産たる土地(土地の上に存する権利を含みます。)、有価証券(売買目的有価証券を除きます。)、金銭債権及び繰延資産でその資産の譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上のものをいいます。
納税義務者と事業年度
連結所得に対する法人税の申告及び納付は親会社が行い、各子会社には連帯納付責任があるものとし、それぞれ連結所得の個別帰属額等を記載した書類を税務署に提出します。
また、連結事業年度とは、原則として、連結親法人の事業年度開始の日からその終了の日までの期間をいいます。
適用申請
連結納税制度の適用申請にあたっては、適用開始事業年度開始の日より6月前までに、親会社及び全ての100%子会社の連名により、国税庁長官に承認申請書を提出する必要があります。
連結納税のメリット・デメリット
連結納税制度では、主に以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
(1)連結グループ内の損益通算
- 連結グループ内に赤字法人と黒字法人が混在する場合、その赤字と黒字の所得を相殺することが可能。
- 親会社が連結納税適用前から有する税務上の繰越欠損金を連結グループ内の黒字法人の所得と相殺することが可能。
(2)連結グループ内子会社の含み損資産等の時価評価
連結納税適用時又は連結グループへ新たに加入する子会社は、その連結納税適用の直前事業年度において、子会社の資産について時価評価を行います。よって、子会社保有資産に含み損が有り、営業上の所得が発生しているような場合には、相殺が可能となります。
(3)内部取引にかかる譲渡益
連結グループ間で、譲渡益が発生する固定資産、棚卸資産たる土地(土地の上に存する権利を含みます。)、有価証券(売買目的有価証券を除きます。)、金銭債権及び繰延資産でその資産の譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上のものを売買した場合、その譲渡益は当該資産がグループ外に売却されるまで繰延られます。
(4)連結子会社からの配当
連結子会社からの配当については、負債利子を控除せず、その全額が受取配当等の益金負算入の対象となります。
(5)連結グループ内法人間で納税資金の受払いについて
赤字法人の欠損金を他の黒字法人の所得と相殺することにより納税額が減少した場合には、その減少した納税額相当額が黒字法人から赤字法人へ支払われ、赤字法人において、借入等の返済原資の一部確保ができる場合があります。
デメリット
(1) 連結グループ内子会社欠損金の切り捨て
連結納税適用前に各子会社が有する税務上の繰越欠損金は、連結納税適用時に切り捨てられます。(連結所得との相殺ができない)
(2) 連結グループ内子会社の含み益資産等の時価評価
連結納税適用時又は連結グループへ新たに加入する子会社は、その連結納税適用の直前事業年度において、その前に一定の資産等が時価評価を行います。よって、子会社の保有資産に多額の含み益があれば多額の所得が発生してしまうことがあります。
(3) 制度を選択した場合には継続適用することが原則
連結納税を取り止めることができるのは「やむを得ない事情があるとき」に限られます。よって、今年は連結納税、翌年は単体納税など、任意に繰り返して選択するようなことは認められません。
以上のように、デメリットの税額へ与える影響も大きくなることもあるため、制度を導入しようとお考えになる場合には、まずは税務面についての有利・不利のシュミレーションを行うことがポイントとなります。
連結納税は、適用申請が上記のとおり、開始事業年度の6ヶ月前までに行わなければならないため、導入をご検討される場合には、スケジュールに余裕を持って対応する必要があります。


























