お客様の悩み

ベトナム子会社が現地税法により移転価格文書の
作成を義務付けられたが、何からすればよいか?

製造業

【従業員数】500名

アクタスの解決策

移転価格文書の核となる独立企業間価格の算定から
日本とベトナム両国向けの文書作成、更新まで支援

ベトナムに子会社をもつお客様から相談がありました。「移転価格文書の作成を検討したいが、どのような手順で進めていけばよいのだろうか? 子会社と親会社での役割分担など教えてほしい」。移転価格文書は、移転価格の正当性を証明するための文書です。つまり、国外関連取引の内容やその取引に係る独立企業間価格について、納税者が自ら検証を行い、その結果を文書としてまとめておくことを意味します。手順としては、まず日本法人で日本基準の移転価格文書を作成し、それをもとに海外子会社で調整し、現地語で作成するのが、適切かつ効率のよい方法です。アクタスでは移転価格税制の最新動向も含め、移転価格文書化制度についてわかりやすくご説明し、以下の手順で支援をさせていただきました。

  • 01独立企業間価格の算定から

    移転価格文書の作成まえに、まずお客様の各部門へインタビューを実施し、機能およびリスク分析を行いました。日本とベトナム両国での事業内容をはじめ、比較対象取引データの入手可能性などを検討して、最も適切な独立企業間価格を決定。アクタスのデータベースから抽出した比較対象候補企業から事業の類似性を慎重に検討し、選定を行い、経済分析をして日本基準の移転価格文書を作成しました。

  • 02アクタスの海外ネットワークを活用

    ベトナムにはアクタスの提携会計事務所「I-GLOCAL」があります。I-GLOCALとベトナム子会社で日本基準の移転価格文書をもとにベトナム基準に調整して、ベトナム語へ翻訳。日本とベトナムの両当局向けの移転価格文書を作成しました。

  • 03更新もフォローアップ

    翌期以降もアクタスにて最新の利益レンジを算定し、国外関連者取引が利益レンジに入っているか確認を行い、移転価格文書の更新を行いました。