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人事・労務のコンサルティングとアウトソーシング、ITの専門部隊を社内に有し、柔軟な連携でサービスを提供します。

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2025/05/14

2025年4月施行 育児時短就業給付金の概要

 2025年4月から「育児時短就業給付金」が創設されました。この制度は育児中の従業員が、働き方の一つとして時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、時短就業前後で賃金が低下する場合に賃金額の10%相当額を支給する制度です。今回は、制度の概要と申請手続きの流れについて解説します。

■制度の概要
育児時短就業給付金の対象者は以下の2つの要件を満たす方となります。

  1. 2歳未満の子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者であること。
  2. 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月あること。

    ※2025年4月1日以前から時短就業をしている場合は、4月1日から時短就業を開始したものとみなし、上記の要件を満たす場合は支給を受けることが可能となりますので、会社からの適切な案内が望まれます。

■申請手続きの流れとポイント
人事担当者は申請の時期を理解し、申請漏れが無いよう、スケジュール管理を行うことが重要です。申請は2か月ごと、過去2か月間の賃金情報が確定したタイミングで行います。4月から時短勤務を開始した場合は、6月が初回の申請時期となり、その後、2か月ごとに申請を行い、子の2歳誕生日の前日を含む月までが支給期間となります。

<申請手続きの流れ>
【初回申請】

  1. 育児時短就業開始時賃金の届出
    [様式]雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書
  2. 受給資格の確認、初回の支給申請
    [様式]育児時短就業給付受給資格確認票/(初回)育児時短就業給付金支給申請書

【2回目以降の支給申請】
[様式]育児時短就業給付金支給申請書
※育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、1.育児時短就業開始時賃金の届出は不要となります。

 育児時短就業給付は、幼い子供を持つ従業員の育児と仕事を両立するための重要な制度であり、会社にとっても人材定着につながる重要な取り組みとなります。人事担当者は適切な対応を行い、従業員が安心して制度を活用できる環境を整えることが求められます。

<厚生労働省>
2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します
育児時短就業給付の内容と支給申請手続

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