特長と強み
引き出しの数が違います。
- 人事のプロと社労士と、
アウトソーシングとITのプロがいます。 - 一部の制度改訂やHR-Tech導入などの部分最適にも
柔軟に対応します。 - 理想だけを追い求めません。現状とコンプライアンスと
導入後の影響も見据え、一社一社にあう無理のない戦略や、
制度・運用設計をご提案します。 - アウトソーシングは業務改善と社労士による
リーガルチェックを実施。
人事・労務のコンサルティングとアウトソーシング、ITの専門部隊を社内に有し、柔軟な連携でサービスを提供します。
その制度や規程、システムはお客様の成長と発展につながるのか? 適法か? 実務として負担や無理は生じないか? 常にお客様側に立ち、経営視点と実務の現実的な観点と、複数のプロのノウハウから人事業務を整理整頓し、新たな戦略と設計を行います。お客様の個性にフィットするオーダーメイドサービスにご期待ください。
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2025/05/14
2025年4月施行 育児時短就業給付金の概要
2025年4月から「育児時短就業給付金」が創設されました。この制度は育児中の従業員が、働き方の一つとして時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、時短就業前後で賃金が低下する場合に賃金額の10%相当額を支給する制度です。今回は、制度の概要と申請手続きの流れについて解説します。
■制度の概要
育児時短就業給付金の対象者は以下の2つの要件を満たす方となります。
- 2歳未満の子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者であること。
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月あること。
※2025年4月1日以前から時短就業をしている場合は、4月1日から時短就業を開始したものとみなし、上記の要件を満たす場合は支給を受けることが可能となりますので、会社からの適切な案内が望まれます。
■申請手続きの流れとポイント
人事担当者は申請の時期を理解し、申請漏れが無いよう、スケジュール管理を行うことが重要です。申請は2か月ごと、過去2か月間の賃金情報が確定したタイミングで行います。4月から時短勤務を開始した場合は、6月が初回の申請時期となり、その後、2か月ごとに申請を行い、子の2歳誕生日の前日を含む月までが支給期間となります。
<申請手続きの流れ>
【初回申請】
- 育児時短就業開始時賃金の届出
[様式]雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書 - 受給資格の確認、初回の支給申請
[様式]育児時短就業給付受給資格確認票/(初回)育児時短就業給付金支給申請書
【2回目以降の支給申請】
[様式]育児時短就業給付金支給申請書
※育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、1.育児時短就業開始時賃金の届出は不要となります。
育児時短就業給付は、幼い子供を持つ従業員の育児と仕事を両立するための重要な制度であり、会社にとっても人材定着につながる重要な取り組みとなります。人事担当者は適切な対応を行い、従業員が安心して制度を活用できる環境を整えることが求められます。
解決事例
お問い合わせからご契約まで
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- お電話またはWEBフォームからお問い合わせください。スタッフがご要望をお聞きし、アポイントをお取りします。
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- 人事制度や規約などをもとに、業務内容や課題、取り組みについて確認を行い、サービスをご案内します。
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お見積のご提示 - お打ち合わせ内容をもとに最善策をご提案します。お客様が選択できるよう複数案ご提示します。
- ご提案と
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- ご契約と
担当チームの発足 - ご契約後、担当チームを発足し、ご提案内容をさらにフィットするものにブラッシュアップして、実行に移ります。
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