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  • 理想だけを追い求めません。現状とコンプライアンスと
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人事・労務のコンサルティングとアウトソーシング、ITの専門部隊を社内に有し、柔軟な連携でサービスを提供します。

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その制度や規程、システムはお客様の成長と発展につながるのか? 適法か? 実務として負担や無理は生じないか? 常にお客様側に立ち、経営視点と実務の現実的な観点と、複数のプロのノウハウから人事業務を整理整頓し、新たな戦略と設計を行います。お客様の個性にフィットするオーダーメイドサービスにご期待ください。

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2024/07/12

マイナ保険証利用促進に向けた今後の動きについて

 令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてマイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認のシステム導入が義務付けられ、医療機関等を受診する際にマイナンバーカードの持参有無を尋ねられることが増えてきました。今回は、マイナ保険証の利用促進に伴う今後の動きについて整理いたします。

  1. 現行の健康保険証の廃止と資格確認書の発行
    令和6年12月2日に現行の健康保険証の新規発行が終了します。現在お持ちの保険証は、最長で令和7年12月1日まで(※)使用することが可能です。(※有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合などはその有効期限まで。)現行の保険証は、令和7年12月1日までに退職等で使用できなくなった際は会社へ返納が必要ですが、令和7年12月2日以降については自己破棄も可能です。
    なお、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方に対しては、保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行され、こちらを持参することで医療機関での受診が可能となります。

  2. 加入者に対する資格情報のお知らせの送付
    協会けんぽでは令和6年9月に全加入者に対し、事業主を経由して、記号・番号を含む被保険者資格等の基本情報が記載された「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。(各健保組合も同様の対応となる見通しですが、詳細はご加入の健保組合にご確認ください)

 こちらの「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月2日以降、マイナンバーカードリーダーが利用できない医療機関を受診する際に、マイナ保険証と合わせて提示することで利用が可能です。令和6年6月上旬以降に加入された方については、令和7年1月頃に発送される予定です。また、今後は資格取得時に送付されます。「資格情報のお知らせ」は、単体での利用は出来ません。また個人情報を含むことから、マイナ保険証と合わせて携帯のうえ、紛失には十分ご注意いただく必要があります。

 メディア等でも保険証廃止について取り上げられており、従業員の方の注目度も高い変更です。今後、従業員の方からの問い合わせが増えることも予想されます。従来の保険証から、①マイナ保険証、②資格確認書、③マイナ保険証+資格情報のお知らせ、の3つの利用に分かれる点をしっかりと整理したうえで、従業員の方への案内を早めに進めましょう。

◆マイナンバーカードの保険証利用登録方法について
 マイナンバーカードを保険証として利用するには、ご自身で「保険証利用登録」を行う必要があります。利用登録には次の3つの方法があります。
  (1)医療機関設置のカードリーダーからの申請
  (2)セブン銀行ATMからの申請
  (3)マイナポータルからの申請
 いずれかの方法で登録をしたのち、医療機関設置の顔認証付きカードリーダーで受付を行うことで、
マイナ保険証による保険証利用をすることが出来ます。

 <全国健康保険協会>
 健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料

 <厚生労働省 保険局>
 マイナ保険証の利用促進等について

 <厚生労働省>
 マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問
 

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