特長と強み
引き出しの数が違います。
- 人事のプロと社労士と、
アウトソーシングとITのプロがいます。 - 一部の制度改訂やHR-Tech導入などの部分最適にも
柔軟に対応します。 - 理想だけを追い求めません。現状とコンプライアンスと
導入後の影響も見据え、一社一社にあう無理のない戦略や、
制度・運用設計をご提案します。 - アウトソーシングは業務改善と社労士による
リーガルチェックを実施。
その制度や規程、システムはお客様の成長と発展につながるのか? 適法か? 実務として負担や無理は生じないか? 常にお客様側に立ち、経営視点と実務の現実的な観点と、複数のプロのノウハウから人事業務を整理整頓し、新たな戦略と設計を行います。お客様の個性にフィットするオーダーメイドサービスにご期待ください。
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2024/09/13
2024年11月施行「フリーランス・事業者間取引適正化等法」
フリーランスの取引の適正化・労働環境を整備し、多様な働き方に柔軟に対応することを目的として「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。
■適用の対象
この法律は発注事業者からフリーランスへの業務委託に対して適用されます。
- 発注事業者
フリーランスに業務委託を行う事業者で、従業員を使用するもの - フリーランス
業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの(個人・法人は不問)
■内容
「取引の適正化」「就業環境の整備」の観点から、取引条件の明示義務、報酬支払期日の設定と期日内の支払義務、募集情報の的確な指示等が定められています。今回は、とりわけ人事労務の領域に影響のある「就業環境の整備」に関して、以下の2点を取り上げます。
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
発注事業者は6か月以上の業務委託について、フリーランスからの申出に応じて、必要な配慮をしなければなりません。必要な配慮としては、就業時間や納期の変更、オンラインで業務を行う等が挙げられています。 - ハラスメント対策に係る体制整備義務
セクシュアルハラスメント・妊娠出産等に関するハラスメント・パワーハラスメントにより、フリーランスの就業環境が害されることのないよう、相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。労働者への義務と同様であるため、労働関係法に基づき整備した社内体制やツールをフリーランスにも活用することが考えられます。
フリーランスと業務委託の名称で契約していても、働き方の実態に労働者性があると認められる場合は、フリーランス・事業者間取引適正化等法は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用されることとなります。そのため、契約内容や働き方の実態を確認し、適切な運用となるよう整えていくことが求められます。
<厚生労働省>
ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
解決事例
お問い合わせからご契約まで
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