特長と強み
引き出しの数が違います。
- 人事のプロと社労士と、
アウトソーシングとITのプロがいます。 - 一部の制度改訂やHR-Tech導入などの部分最適にも
柔軟に対応します。 - 理想だけを追い求めません。現状とコンプライアンスと
導入後の影響も見据え、一社一社にあう無理のない戦略や、
制度・運用設計をご提案します。 - アウトソーシングは業務改善と社労士による
リーガルチェックを実施。
人事・労務のコンサルティングとアウトソーシング、ITの専門部隊を社内に有し、柔軟な連携でサービスを提供します。

その制度や規程、システムはお客様の成長と発展につながるのか? 適法か? 実務として負担や無理は生じないか? 常にお客様側に立ち、経営視点と実務の現実的な観点と、複数のプロのノウハウから人事業務を整理整頓し、新たな戦略と設計を行います。お客様の個性にフィットするオーダーメイドサービスにご期待ください。
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お役立ち最新情報
2026/01/14
健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定方法が変わります
2026年4月1日より、健康保険の扶養認定における年間収入の判定方法が変更され、労働契約に基づく収入で判定されることになります。今回は、変更の概要と注意点について解説します。
■労働契約に基づく収入判定とは
健康保険の被扶養者認定が労働条件通知書に記載された収入額に基づいて行われ、残業代など見込みが難しい収入は含まれなくなります。これにより、従業員は被扶養者認定の可否を予見しやすくなり、「年収の壁」への対応が容易になります。
■手続きにあたっての注意点
労働条件通知書に記載された収入額に基づいて被扶養者認定を行う場合、認定対象者から給与収入のみである「申立書の提出」が必要となります。健康保険組合によっては、収入証明書などの提出を求められる場合がありますので、事前に健康保険組合へ確認をしておきましょう。さらに、被扶養者認定後に残業や臨時手当によって見込み収入額を上回った場合でも、その金額が一時的であり、かつ高額でなければ、引き続き被扶養者として扱われますが、一時的な変動である証明を健康保険組合から求められる場合がありますので、注意が必要です。
■終わりに
自社で社会保険に加入していない従業員には実態に即した勤務時間や日数を記載した労働条件通知書を交付することで、見込み年収額が明確にわかるようにすると共に、被扶養者がいる従業員に対しては、被扶養者の労働条件通知書の内容を確認することを促すなど、判定方法変更の準備を進めておきましょう。
<厚生労働省>
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いに係るQ&A
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