特長と強み
引き出しの数が違います。
- 人事のプロと社労士と、
アウトソーシングとITのプロがいます。 - 一部の制度改訂やHR-Tech導入などの部分最適にも
柔軟に対応します。 - 理想だけを追い求めません。現状とコンプライアンスと
導入後の影響も見据え、一社一社にあう無理のない戦略や、
制度・運用設計をご提案します。 - アウトソーシングは業務改善と社労士による
リーガルチェックを実施。
人事・労務のコンサルティングとアウトソーシング、ITの専門部隊を社内に有し、柔軟な連携でサービスを提供します。

その制度や規程、システムはお客様の成長と発展につながるのか? 適法か? 実務として負担や無理は生じないか? 常にお客様側に立ち、経営視点と実務の現実的な観点と、複数のプロのノウハウから人事業務を整理整頓し、新たな戦略と設計を行います。お客様の個性にフィットするオーダーメイドサービスにご期待ください。
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お役立ち最新情報
2025/11/11
在職老齢年金制度の見直しについて
2026年4月1日より年金制度改正法が施行され、在職老齢年金の支給停止額を計算する際の基準額が変更となります。本稿では、制度の概要や見直しの内容、実務上の影響について解説します。
■在職老齢年金制度の概要と見直しの内容
在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受給しながら働く高齢者の収入が一定額を超えると、年金の一部が支給停止される制度です。今回の改正では、この支給停止基準額が、これまでの51万円から62万円に引き上げられます。
<見直しの効果(計算例)>
賃金と年金の合計額が55万円の場合
内訳 賃金月額:40万円(賞与を含む年収の12分の1)
年金月額:15万円(老齢厚生年金の月額)
(現行)収入合計額55万円-支給停止基準額51万円=超過額4万円
→超過額4万円の半額2万円が支給停止
(見直し後)収入合計額55万円<支給停止基準額62万円
→見直し後は、年金と賃金の合計額は同額でも、支給停止基準額未超過となり、厚生年金は15万円が満額支給されます。
■実務上の影響
基準額が大幅に増額されることで、これまで年金が支給停止にならないよう働き控えをしていた高齢者が基準額を意識せず働くことができるようになります。
働き続けることを希望する高齢者が増加している中で、人事担当者は相談体制の準備だけでなく、再雇用の契約更新などのタイミングで、就労を抑えていた従業員に対して働きかけてみてはいかがでしょうか。
<厚生労働省>
在職老齢年金制度の見直しについて
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