特長と強み

引き出しの数が違います。

  • 人事のプロと社労士と、
    アウトソーシングとITのプロがいます。
  • 一部の制度改訂やHR-Tech導入などの部分最適にも
    柔軟に対応します。
  • 理想だけを追い求めません。現状とコンプライアンスと
    導入後の影響も見据え、一社一社にあう無理のない戦略や、
    制度・運用設計をご提案します。
  • アウトソーシングは業務改善と社労士による
    リーガルチェックを実施。

人事・労務のコンサルティングとアウトソーシング、ITの専門部隊を社内に有し、柔軟な連携でサービスを提供します。

人事労務イメージ

その制度や規程、システムはお客様の成長と発展につながるのか? 適法か? 実務として負担や無理は生じないか? 常にお客様側に立ち、経営視点と実務の現実的な観点と、複数のプロのノウハウから人事業務を整理整頓し、新たな戦略と設計を行います。お客様の個性にフィットするオーダーメイドサービスにご期待ください。

サービス一覧

お役立ち最新情報

2025/10/14

2025年10月施行 新設された「教育訓練休暇給付金」の概要

 2025年10月より新設された「教育訓練休暇給付金」について解説します。詳細は、本文下部の厚生労働省ホームページ、パンフレットをご参照ください。

  • 「教育訓練休暇給付金」とは?
    労働者が離職することなく教育訓練に専念するために自発的に休暇を取得した場合、失業給付(基本手当)に相当する金額が支給される制度です。
  • 支給対象者
    雇用保険の被保険者であって、次の要件を両方満たす必要があります。
    ・教育訓練開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
    ・休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
  • 受給期間・給付日数・給付日額
    受給期間は給付開始日から起算して1年間で、給付日数は雇用保険に加入していた期間に応じて最大150日です。給付日額は休暇開始日前6か月間の賃金額に応じて算定されます。
  • 対象となる休暇
    以下の要件を全て満たす休暇が給付金の対象となります。
    ・就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
    ・労働者本人が教育訓練を受講するために自発的に希望し、会社の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
    ・大学、大学院等が提供する教育訓練を受けるための休暇

「教育訓練休暇」の制度は義務ではなく、会社の任意となりますが、一方で、教育訓練やリスキリングなどを通して、従業員一人ひとりが新たなスキルや知識を身につけていくことが、会社の継続的な成長のために重要と考えられます。人事担当者は制度の概要を理解し、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

<厚生労働省>
 教育訓練休暇給付金のご案内
 パンフレット

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解決事例

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