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人事・労務のコンサルティングとアウトソーシング、ITの専門部隊を社内に有し、柔軟な連携でサービスを提供します。

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2024/04/11

高年齢雇用継続給付の縮小(2025年4月1日施行)

 2020年に雇用保険法が改正され、2025年4月1日から高年齢雇用継続給付が段階的に縮小されることが決定しました。改正の概要や背景、会社に求められる対応について解説いたします。

  1. 改正の概要
    高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に支給される給付金です。今回の改正では、2025年4月1日以降に新たに60歳となる方への給付率が以下のように縮小されます。

  ◆現行
   給付率は賃金の原則15%
   ただし、賃金と給付額の合計が60歳到達時点の賃金に比べて
   61%を超え75%未満の場合は給付額を逓減。75%を超える場合は不支給。

  ◆2025年4月1日以降
   給付率は賃金の原則10%
   ただし、賃金と給付額の合計が60歳到達時点の賃金に比べて
   64%を超え75%未満の場合は給付額を逓減。75%を超える場合は不支給。

  1. 縮小の背景
    高年齢雇用継続給付の縮小の背景には、2013年4月1日に施行された高年齢者雇用安定法の改正が挙げられます。企業は同改正で「65歳までの雇用確保措置」をとることが義務づけられており、2025年4月1日にその経過措置期間が終了します。このような法改正により高年齢者の労働環境が整備されつつあることから、高年齢雇用継続給付の段階的な縮小の決定がなされました。

  2. 会社に求められる対応
    高年齢雇用継続給付の縮小に伴い、収入が減少する従業員の発生が見込まれます。高年齢雇用継続給付による補填を見込んだ賃金制度は見直しが必要でしょう。また、パートタイム・有期雇用労働法第8条では、正社員と非正社員の間で不合理な待遇差を設けることが禁止されています。定年後再雇用に於いても、職務内容、職務内容・配置変更の範囲等を正社員と比較して不合理な待遇差がないか、改めて確認を行いましょう。

<厚生労働省>
『高年齢者雇用安定法改正の概要』リーフレット
<厚生労働省 職業安定分科会雇用保険部会(第188回)資料>
『高年齢雇用継続給付について』

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